知るから始めよう、最低賃金

 
 
簡易計算サイト「チェック!あなたの賃金は、大丈夫?」
URL: https://www.jtuc-rengo.or.jp/action/saiteichingin/
※地域別最低賃金額の発効日は都道府県ごとに異なりますが、上記サイトの金額はシステム上10月1日に全都道府県改定されますので、ご留意ください。

山形労働局からのお知らせ

1.業務改善助成金(通常コース・特例コース)

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金制度(通常コース・特例コース)」を設けています。
この制度は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行う中小企業・小規模事業者の皆さまに、その設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
この度、「原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者」を助成対象に追加し、事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなどの支援拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。
なお、詳しくは業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440、受付時間:平日8:30~17:15)へお問い合わせください。

(1)業務改善助成金(通常コース) ※リンク先=厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(2)業務改善助成金(特例コース) ※リンク先=厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

2.月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

 2023年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となりますが、対応に当たって活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もあります。
下記リンクからパンフレットをご覧いただき、ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署または山形働き方改革推進支援センターへご相談ください。

パンフレット ※リンク先=厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

3.「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項について

 労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成する勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態のことを「シフト制」勤務と呼びますが、新型コロナウイルスの影響下で「シフト制」で働く労働者の雇用管理が問題となったことから、労働紛争を予防することを目的に、現行の労働関係法令に照らして使用者が留意すべき事項が作成されました。
また、「シフト制」で働く際に、労働者が知っておきたい労働関係法令で定められたルールなどの内容をリーフレットにまとめました。求人に応募するとき、採用が決まって労働契約を結ぶとき、実際に働き始めるときに、自分の労働条件をしっかり確認しましょう。

リーフレット ※リンク先=厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

  
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