10月16日より、山形県地域最低賃金が一時間当たり696円となります。

2015年度「最低賃金」16円引き上げ
時給696円を、山形最低賃金審議会で決定

 
 
 9月7日「山形地方最低賃金審議会の答申通り、1時間680円となっている現在の地域最低賃金について16円引き上げて696円とするよう決定しました。10月16日より、1時間当たりの賃金は696円を下回った場合、最低賃金法違反となります。
 

山形県域別最低賃金
696円/時給

 
 
【最低賃金とは?】

1.最低賃金は、働いて受け取る賃金の最低時給額を、法的に決定し、保護 する制度です。

2.この最低賃金は、全ての労働者に適用され、この金額以下で働かせた場合、罰則が適用されます。また、減額の特例や、最低賃金を計算するうえで対象とならない賃金もあります。(詳しくは連合山形ホームページ労働相談「よくある質問Q&A」をご覧ください。)

3.最低賃金には、都道府県ごとの地域別最低賃金(パートや外国人労働者を含む全ての労働者に適用されます。)と、指定の産業ごとに設定される特定(産業別)最低賃金【都道府県の特定の産業ごとに設定され、該当産業で働く労働者に適用されます。】の2種類が有ります。

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