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 9月11日(金)~14日(月)3泊4日の日程で、北海道  根室市納沙布を中心に2015平和行動in根室が開催され、「連合山形」より15名を派遣しました。

 12日は、北海道立北方四島交流センターを会場に「北方四島学習会」、映画「ジョバンニの島」の上映・返還運動関係者セミナー(全4セミナー)13日は、納沙布岬・望郷の岬公園を会場に「2015平和ノサップ集会」、会場を歯舞漁港に移り、連合「ねむろ水産フェスタ2015」が開催され北方四島の歴史と、早期返還への思いを新たにしました。
 
 
2015平和行動in根室 ~連合山形派遣団の一員として~

[報告・所感]
 この雨は元島民たちの「怒り」,あるいは「哀しみの涙」なのではなかろうか。
 これは,平和ノサップ集会での児玉氏の挨拶冒頭の言葉です。
 この言葉を聞いたときは,目尻の奥から込みあがってくる熱いものを感じました。
 元島民の方の苦悩,支援している方の思いがひしひしと伝わってきました。いま,北方四島は,ロシアにより強行で開発が進められており,環境問題も深刻化しています。元島民のみなさんが戻りたい,「自然豊かな故郷」が変えられてしまっているのです。
領土問題は国同士の話し合いで解決していくものですが,政府や一部の人が頑張るだけでは進展が図れないと思います。一人ひとりが同じ目的のため,力を合わせることが重要だと思います。

 日本固有の領土である北方四島の一括返還の実現,日ロ平和条約の締結を成し遂げるために,わたしもできる事から取り組んでいこうと思います。
 「祈りの火」に込められた思いが成し遂げられ,平和的に消せるその日まで

東北電力労働組合 米沢支部
佐藤 憲一

集会        交流会

 
 

山形市長選挙対応への御礼

 
 
 2015山形市長選挙の結果が昨晩判明し、連合山形が総力をあげて支援してまいりました「梅津ようせい」氏は残念ながら当選を果たすことが出来ませんでした。

 今次選挙は、国政、市制それぞれの与野党対決の構図が鮮明となり、今までの市制継承と刷新、安保法制への対応が争点となる中、「地元やまがたの力!」「山形生まれ山形育ち」「オール山形」を前面に掲げ取り組んで参りました。

 現職閣僚からの強力な締め付け、プレッシャーがあり対応に苦慮する中、冷静に分析を進めながら最後まで諦めるとなく戦い抜き、昼夜を問わず献身的に取り組んでいただいたすべての構成組織の役員・組合員の皆様に心からお礼を申し上げます。

 結果は以下の通りです。
 
 
〇選挙結果
    ・梅津ようせい (無新)    54,596 次点
    ・佐藤 孝弘  (無新)    56,369 当選
    ・五十嵐 右二 (無新)     3,737 落選

「山形市長選挙」投票に行こう行動(第1弾)

CIMG2586 9月9日「連合山形・山形地協 女性委員会 青年委員会」による投票に行こう行動 第1弾を実施しました。

 この日は、台風の影響によるあいにくの雨の中での行動となりましたが、多くの国民が反対の意思を表明している「安全保障関連法案の強行採決断固反対!!」や「労働者派遣法の改悪を許さない!!」と訴え、9月13日投開票の「山形市長選挙」への投票や「期日前投票」で自分たちの思いを山形市政に反映しようと呼びかけました。

 第2弾は、9月12日に実施します

 

「梅津ようせい」

  「みんなで創る」平和都市やまがた 「個人演説会」で

   「熱い想い」を感じよう!!

ホームページより「熱い想い」を感じてください。

梅津ようせいホームページ      https://www.umetsuyosei.jp

NEW 連合山形ニュース(号外NO.3)山形市長選挙特集 (クリックして下さい)

>※ 地域協議会活動報告よりご覧ください。

2015年度「最低賃金」16円引き上げ
時給696円を、山形最低賃金審議会で決定

 
 
 9月7日「山形地方最低賃金審議会の答申通り、1時間680円となっている現在の地域最低賃金について16円引き上げて696円とするよう決定しました。10月16日より、1時間当たりの賃金は696円を下回った場合、最低賃金法違反となります。
 

山形県域別最低賃金
696円/時給

 
 
【最低賃金とは?】

1.最低賃金は、働いて受け取る賃金の最低時給額を、法的に決定し、保護 する制度です。

2.この最低賃金は、全ての労働者に適用され、この金額以下で働かせた場合、罰則が適用されます。また、減額の特例や、最低賃金を計算するうえで対象とならない賃金もあります。(詳しくは連合山形ホームページ労働相談「よくある質問Q&A」をご覧ください。)

3.最低賃金には、都道府県ごとの地域別最低賃金(パートや外国人労働者を含む全ての労働者に適用されます。)と、指定の産業ごとに設定される特定(産業別)最低賃金【都道府県の特定の産業ごとに設定され、該当産業で働く労働者に適用されます。】の2種類が有ります。